専門用語集産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。『産廃』(さんぱい)略される。
1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物という。 家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(弊社産業廃棄物ページ内「産業廃棄物の処理責任」参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。 産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。
廃棄物の積み降ろしを行う場所を管轄する都道府県知事より(政令指定市は各市長からも)許可を受けなければなりません。 無許可営業については、社会のコンプライアンスに対する意識の高まりにより、かなり厳しくなってきています。 許可の条件
講習会を受講していること。
経理的基礎を有していること。 適法かつ適切な事業計画を整えていること。 欠格要件に該当しないこと。 収集運搬のための施設(車輌等)があること。 |
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